大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1401 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栗山茂二の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないもの

であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお免訴の判決に対し被

告人は実体関係に基き不服を申立てることはできないから、第七点の所論は採るを

得ない。判例集二巻六号五二九頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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